最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3790 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。
理 由
被告人A同Bの弁護人馬場照男、被告人Bの弁護人秋田経蔵の各上告趣意は、刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人Bの弁護人秋田経蔵の上告趣意第一点
及び第四点は、原判決の判断しない事項に関する攻撃であつて第一審判決の非難に
すぎないのみならず、第一審判決は被告人の自白のみならず各被害者の盗難届等を
も証拠として引用していること明白であるから、同判決にも所論の違法の点は存し
ない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Bにつき)により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年一〇月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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